○沼田市企業誘致推進条例施行規則

平成27年12月14日

規則第22号

注 平成29年12月から改正経過を注記した。

沼田市企業誘致推進条例施行規則(平成2年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、沼田市企業誘致推進条例(平成27年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 市内において新たに事業用施設を設置することをいう。

(2) 増設 事業規模を拡大する目的をもって、既存事業用施設を拡張することをいう。

(令2規則13・一部改正)

第3条 削除

(令2規則13)

(課税免除の申請)

第4条 条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、条例第3条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則21・一部改正)

(課税免除の措置)

第5条 市長は、前条の規定による固定資産税の課税免除申請書の提出があったときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(休廃止等の届出)

第6条 課税免除を受けている者は、事業を休止し、又は廃止したときは、事実発生の日から10日以内に、事業休(廃)止届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する課税免除を受けている者の地位を承継した者は、承継した日から30日以内に、固定資産承継届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則21・一部改正)

(優遇措置の指定の申請)

第7条 条例第7条第1項に規定する優遇措置の指定を受けようとする企業は、優遇措置の指定申請書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し又はそれに代わるもの

(2) 法人及び土地の登記事項証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 直近3営業年度の決算書の写し

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し

(6) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)

(7) 売買契約書の写し

(8) 市税に滞納がないことを証明する書類

(9) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿

(10) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

3 優遇措置の指定の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。

(1) 事業用施設の新設又は増設 事業用施設の建設に着手した日の翌日から起算して60日以内

(2) 本社機能の移転 本店を市内に登記した日の翌日から起算して60日以内

4 市長は、第1項の規定による優遇措置の指定申請書の提出があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、条例第6条に規定する指定要件を満たすと認めるときは優遇措置の指定書(別記様式第6号)を、同要件を満たさないと認めるときは優遇措置の不指定書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(平29規則21・令2規則13・一部改正)

(優遇措置の指定後の各種届出)

第8条 前条第1項の規定による申請に変更が生じたとき、事業を開始したとき、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、事実発生の日から10日以内に、次の各号のいずれかに該当する書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書等記載事項変更届(別記様式第8号)

(2) 事業開始届(別記様式第9号)

(3) 事業休(廃)止届(別記様式第3号)

(助成金の交付申請)

第9条 条例第9条第1項に規定する助成金の交付を受けようとする指定企業は、助成金交付申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間及び助成金交付申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

(平29規則21・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第10条 市長は、前条第1項の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、これを審査の上、助成金の交付の可否を決定し、助成金交付・不交付決定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(指定の取消し)

第11条 市長は、条例第10条の規定による指定を取り消したときは、優遇措置の指定取消通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(平29規則21・一部改正)

(助成金の返還)

第12条 市長は、条例第10条の規定による助成金の全部又は一部を返還させるときは、助成金返還命令通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(平29規則21・一部改正)

(地位の承継)

第13条 条例第12条第1項に規定する指定企業の事業を承継した企業は、優遇措置の指定承継届(別記様式第14号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29規則21・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(沼田市中小企業振興条例施行規則の一部改正)

2 沼田市中小企業振興条例施行規則(昭和55年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(沼田市企業誘致推進委員会規則の廃止)

3 沼田市企業誘致推進委員会規則(平成2年規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、現に改正前の沼田市企業誘致推進条例施行規則第5条により固定資産税の課税免除の措置を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令2規則13・一部改正)

助成金の種類

申請期間

添付書類

用地取得助成金

事業用施設の建設に着手した日以後1年以内

(1) 土地の購入代金の全額の支払を明らかにする書類

(2) 市税に滞納がないことを証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

施設設置助成金

事業開始の日以降の固定資産税及び都市計画税の賦課期日に基づく当該固定資産税及び都市計画税が課税される年度における最終納期限の日から1か月以内

(1) 取得した固定資産に係る当該年度分の固定資産税及び都市計画税の納税証明書

(2) 市税に滞納がないことを証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

雇用促進助成金

事業開始の日から1年を経過した日以後1か月以内

(1) 新規雇用者の住民票の写し(事業開始の日から1年を経過した日以後に交付されたものに限る。)

(2) 新規雇用者の雇用保険被保険者証の写し

(3) 市税に滞納がないことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平29規則21・令3規則17・一部改正)

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(平29規則21・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令2規則13・令3規則17・一部改正)

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(平29規則21・令2規則13・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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沼田市企業誘致推進条例施行規則

平成27年12月14日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成27年12月14日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第12号
平成29年12月13日 規則第21号
令和2年3月6日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第17号