○沼田市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた法第5条第1項の地域再生計画(以下「地域再生計画」という。)に記載されている地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例2・平30条例30・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地域再生計画が公示された日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消された日の前日まで)の間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課することとなる年度以後3年度分に限り課税を免除する。

(平30条例2・平30条例30・令元条例27・令2条例21・令4条例25・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(平30条例30・旧第4条繰上・一部改正)

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けた者については、課税免除を取り消すものとする。

(平30条例30・旧第5条繰上・一部改正)

(報告)

第5条 市長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平30条例30・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例30・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年度以後の固定資産税について適用する。

(令元条例27・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の沼田市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の沼田市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行の日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の沼田市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例第2条に規定する中小連結法人については、改正後の沼田市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例第2条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

沼田市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年3月29日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成28年3月29日 条例第20号
平成30年3月6日 条例第2号
平成30年9月13日 条例第30号
令和元年9月10日 条例第27号
令和2年3月31日 条例第21号
令和4年3月31日 条例第25号