○テラス沼田トレーニングプラザの設置及び管理に関する条例
平成30年11月7日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、テラス沼田トレーニングプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健全な心身の発達及び健康的な生活の向上を図るため、テラス沼田トレーニングプラザ(以下「トレーニングプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 トレーニングプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 テラス沼田トレーニングプラザ
位置 沼田市下之町888番地
(使用の許可)
第4条 トレーニングプラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、トレーニングプラザの使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理及び運営上支障を来すおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可後において、前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができない場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 トレーニングプラザの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) トレーニングプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) トレーニングプラザの事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第12条 市長は、指定管理者にトレーニングプラザの管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 トレーニングプラザの指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第14条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の公平な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(愛称)
第18条 指定管理者は、市長の承認を得て、トレーニングプラザの愛称を別に定めることができる。
(事業報告書の提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第21条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第20条 市長は、トレーニングプラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第23条 指定管理者、トレーニングプラザの業務に従事している者(以下「従事者」という。)又は使用者は、施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、トレーニングプラザの管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第25条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月7日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく利用料金の承認その他管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年9月10日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の規定に基づく使用の許可並びに使用料の納入、減免及び還付に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係、第17条関係)
(令元条例28・令3条例13・一部改正)
区分 | 回数券 (1回につき2時間まで) | 定期券 | ||
1回券 | 11回券 | 1か月 | 6か月 | |
市民 | 550円 | 5,500円 | 5,500円 | 27,500円 |
市民以外 | 770円 | 7,700円 | 7,700円 | 38,500円 |
備考
1 市民とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、沼田市と定住自立圏の形成に関する協定を締結した町村のうち、同協定第3条第1号に規定する生活機能の強化に係る政策分野としてトレーニング施設の広域利用を実施する町村に在住する者は、市民とみなす。