○入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例

昭和38年3月11日

入善町条例第7号

入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例(昭和37年入善町条例第3号)の全部を改正する。

(給料等)

第1条 町長、副町長及び教育委員会教育長(以下「教育長」という。)には、別表の給料を支給する。

2 町長、副町長及び教育長には、入善町の職員の給与に関する条例(昭和28年入善町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、給料以外の給与を支給する。ただし、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、勤勉手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、支給しない。

3 前項の規定により支給される給料以外の給与のうち、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、入善町の職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(昭40条例1・昭44条例3・昭46条例5・昭60条例3・平2条例14・平3条例2・平14条例27・平15条例25・平17条例9・平17条例30・平19条例2・平21条例17・平22条例16・平26条例23・平28条例5・平28条例21・平29条例21・平30条例31・令元条例12・令2条例23・令3条例18・令4条例21・令5条例23・令6条例30・一部改正)

(旅費)

第2条 町長、副町長及び教育長には、職務のため旅行したときに、別表の旅費を支給する。

(平19条例2・一部改正)

(支給方法)

第3条 給料その他の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の給料その他の給与及び旅費の例による。

(平14条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、暫定手当の支給については、昭和37年10月1日から適用する。

2 平成13年8月10日から平成13年9月9日までの町長の給料の額については、第1条第1項の規定にかかわらず、別表の額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭62条例16・追加、平13条例17・全改)

3 平成25年7月1日から同年9月30日までの間における町長及び副町長の給料の額については、別表の額から、その額に10分の1を乗じて得た額を減ずる。

(平25条例25・追加)

(昭和39年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第5号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第2号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 この条例の規定を適用する場合において、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例に基づいて、昭和61年10月以降の分として支給を受けた給与は、この改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年7月31日条例第16号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 この条例の規定を適用する場合において、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例に基づいて、昭和63年10月以降の分として支給を受けた給与は、この改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第3項の規定は、平成2年4月1日から、別表の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年9月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

2 この条例の規定を適用する場合において、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例に基づいて、平成4年7月以降の分として支給を受けた給与は、この改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年3月28日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第28号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第1条第3項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる入善町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年入善町条例第29号)の規定による改正後の入善町の職員の給与に関する条例(昭和28年入善町条例第8号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年8月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日条例第26号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条〔中略〕の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月29日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第17号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第23号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正後の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の規定を適用する場合において、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正前の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正後の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月6日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正後の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の規定を適用する場合において、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正前の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正後の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正後の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例の規定を適用する場合において、改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正前の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び改正後の入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例等」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例等」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例及び入善町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

(平19条例2・全改、平22条例17・一部改正)

区分

給料表

旅費

鉄道賃等

日当(県外の旅行1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

町長

月額

822,000

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の額は、入善町職員等の旅費に関する条例(昭和37年入善町条例第5号)の課長以上の職務にある者に準ずる。

3,000円(宿泊を伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には4,500円)

13,600

15,100

3,000

副町長

月額

673,000

2,600円(宿泊を伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には3,900円)

12,100

13,400

2,600

教育長

月額

616,000

入善町長等の給料その他の給与及び旅費支給条例

昭和38年3月11日 条例第7号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和38年3月11日 条例第7号
昭和39年3月20日 条例第6号
昭和40年3月20日 条例第1号
昭和41年3月19日 条例第4号
昭和41年5月3日 条例第17号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和43年3月23日 条例第2号
昭和44年3月25日 条例第3号
昭和45年3月28日 条例第3号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和50年3月22日 条例第7号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和59年3月24日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年12月24日 条例第26号
昭和62年7月31日 条例第16号
昭和63年12月27日 条例第13号
平成2年12月21日 条例第14号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年9月25日 条例第16号
平成7年6月23日 条例第24号
平成8年3月28日 条例第2号
平成8年7月8日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第28号
平成10年3月27日 条例第5号
平成13年8月17日 条例第17号
平成13年12月27日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第26号
平成14年12月27日 条例第27号
平成15年11月27日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年11月28日 条例第30号
平成19年3月22日 条例第2号
平成21年11月26日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第16号
平成22年12月22日 条例第17号
平成25年6月19日 条例第25号
平成26年11月26日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月6日 条例第21号
平成29年12月20日 条例第21号
平成30年12月19日 条例第31号
令和元年12月18日 条例第12号
令和2年11月20日 条例第23号
令和3年11月19日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第21号
令和5年12月20日 条例第23号
令和6年12月18日 条例第30号