○入善町重度心身障害者等医療費助成条例

昭和58年1月31日

入善町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、入善町に住所を有する重度心身障害者等に対し医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この条例において「重度心身障害者等」とは、入善町に住所を有し、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び規則の定めるところにより算定した合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合にあっては、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)の世帯合計額が1,000万円以上の世帯に属する者を除く。

(1) 65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が「1級」又は「2級」に該当するもの

 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、同要綱第5条第3号に規定する障害の程度が「A」に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が「1級」に該当するもの

(2) 65歳以上70歳未満の者(次号及び第5号に規定する者を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 富山県療育手帳交付要綱第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者と判定されたもの

 引き続き3箇月以上臥床している者であって、食事、入浴、排便等に常時介護を要すると町長が認定したもの

(3) 高齢者医療確保法第50条第1項第2号に該当する者(第5号に規定する者を除く。)

(4) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高齢者医療確保法施行令」という。)別表に定める程度の障害の状態にあると町長が認定したもの(次号に規定する者を除く。)

(5) 65歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもの

 第1号ア又はに該当する者

 に該当する者と同程度の障害の状態にあると町長が認定した者

3 この条例において「自己負担金」とは、医療保険各法に規定する療養の給付その他規則で定める給付を受けた重度心身障害者等が医療保険各法に基づき負担すべき額をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、高齢者医療確保法第56条第1項で規定する後期高齢者医療給付(療養の給付その他規則で定める給付に限る。)を受けた者が同法に基づき負担すべき額をいう。

5 この条例において「受給者」とは、医療費の助成を受けようとする重度心身障害者等であって規則の定めるところにより受給資格の登録を受けたものをいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局その他規則で定める者をいう。

7 この条例において、「共済組合」とは、第1項第4号及び第5号に掲げる法律に基づき組織された共済組合をいう。

8 この条例において、「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第3条に規定する事業団をいう。

(昭59条例30・平6条例24・平9条例16・平10条例10・平11条例13・平14条例28・平18条例29・平20条例9・令2条例21・令3条例4・一部改正)

(病院等に入院又は入所中の重度心身障害者等の特例)

第2条の2 次の各号に掲げる入院又は入所(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる重度心身障害者等は、前条第2項中「入善町に住所を有し」とし、入善町以外から住所を変更したものは「住所を有し」としない。

(1) 病院又は診療所への入院

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の主務省令で定める施設への入所

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設への入所

(平18条例14・追加・一部改正、平20条例9・平24条例13・平25条例11・平28条例11・令5条例6・一部改正)

(助成金の額)

第3条 町長が受給者に対して助成する額(以下「助成金の額」という。)は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。ただし、法令等により医療に関する給付が行われるときは当該給付の額を控除した額とする。

(1) 第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 自己負担金の額

(2) 第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 次に掲げる額

 に掲げる場合以外の場合は、自己負担金の額から医療保険各法に基づき70歳に達する日の属する月の翌月以降に療養の給付を受けた者(当該医療給付を受けた者にかかる医療保険各法に基づく政令で定めるところにより算定した報酬、給与、給料及び所得の額が当該政令で定める額以上の場合を除く。)が負担すべき額に相当する額(以下「負担すべき額に相当する額」という。)を控除した額

 負担すべき額に相当する額が医療保険各法に規定する高額療養費の支給要件となる金額を超える場合は、当該医療保険各法の規定により支給される高額療養費に相当する額

(3) 第2条第2項第3号及び第4号に掲げる重度心身障害者等であって、高齢者医療確保法第67条第1項第1号及び第2号に該当する受給者 一部負担金の額

(4) 第2条第2項第3号及び第4号に掲げる重度心身障害者等であって、高齢者医療確保法第67条第1項第3号に該当する受給者 一部負担金の額から高齢者医療確保法第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算出した額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を控除した額

(5) 第2条第2項第5号に掲げる重度心身障害者等である受給者 一部負担金の額

(昭62条例1・平9条例16・平14条例28・平18条例29・平20条例9・平26条例7・令4条例18・一部改正)

(助成金の交付)

第4条 町長は、受給者が医療保険各法の規定による医療に関する給付(療養の給付その他の規則で定める給付に限る。)及び医療保険各法以外の法令の規定による国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けたときは、その者に対し医療費の助成金を交付するものとする。

(平26条例7・全改)

(届出義務)

第5条 受給者は氏名、住所及び医療保険関係に変更を生じたときは、14日以内に町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、町長は助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、受給者が第三者行為に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(入善町老人医療費の助成に関する条例及び入善町重度心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)

2 入善町老人医療費の助成に関する条例(昭和46年入善町条例第22号)及び入善町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和49年入善町条例第40号)は、廃止する。

(入善町老人医療費の助成に関する条例及び入善町重度心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に行われた医療に係る前項の規定による廃止前の入善町老人医療費の助成に関する条例及び入善町重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定に基づく医療費の助成については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に第2項の規定による廃止前の入善町老人医療費の助成に関する条例第2条第1号及び第2号並びに入善町重度心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定により医療の助成を受けることができる受給者は、第2条第5項の規定による受給者とみなす。ただし、老人保健法第25条第1項第2号に該当することとなる者を除く。

(昭和59年9月29日条例第30号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第24号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年8月28日条例第16号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第4号の規定は平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入善町重度心身障害者等医療費助成条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年4月1日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第28号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入善町重度心身障害者等医療費助成条例の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、この条例の第2条の規定による改正後の入善町重度心身障害者等医療費助成条例(以下「新条例」という。)第2条の2の規定を適用する。

(平25条例11・一部改正)

3 当分の間、新条例第2条の2中「又は入所」とあるのは「、入所又は入居」と、「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同条第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第15項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

(平25条例11・一部改正)

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の改正規定、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定するこの条例のそれぞれの施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 町長は、第1項ただし書の規定の施行の日前においても、第2条、第3条(入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の改正規定に限る。)、第5条、第7条、第9条及び第11条による改正後のそれぞれの条例に規定する受給資格の登録等に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成24年3月31日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中入善町重度心身障害者等医療費助成条例第2条の2第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第2条中入善町重度心身障害者等医療費助成条例の一部を改正する条例附則第3項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号ア及びイの改正規定並びに次項の表の1の項(2)及び2の項の規定は平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる受給者(以下「特例受給者」という。)の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める期間において当該特例受給者が受けた医療に係る助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、法令等により医療に関する給付が行われるときは当該給付の額を控除した額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合は、自己負担金から一部負担金の額に相当する額を控除した額

(2) 一部負担金の額に相当する額が高齢者医療確保法第84条に該当する場合は、同条の規定により支給される高額療養費に相当する額

特例受給者

期間

1 次に掲げる者。ただし、第2条第2項ただし書の規定にかかわらず、医療保険各法に基づく政令で定めるところにより算定した報酬、給与、給料及び所得の額が当該政令で定める額以上の者を除く。

(1) この条例の施行の日前に第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等の受給者であった者

(2) この条例の施行の日以後から前項ただし書に規定する施行の日前までに第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等の受給者であって、昭和19年4月2日から昭和24年7月31日までの間に出生した者

(3) 第2条第2項第2号中「65歳以上70歳未満の者」を「昭和19年8月2日から昭和24年7月31日までの間に出生した者」と読み替えて適用することとしたならば同号に掲げる重度心身障害者等となる受給者

当該特例受給者が70歳に達する日の翌月1日から75歳に達する日まで

2 前項ただし書に規定する施行の日以後において、第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等の受給者うち、昭和19年8月2日から昭和24年7月31日までの間に出生した者

当該特例受給者が70歳に達する日の属する月まで

(平28条例18・一部改正)

3 第1項に規定するこの条例のそれぞれの施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(規則への委任)

4 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年6月17日条例第21号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の入善町重度心身障害者等医療費助成条例第2条第2項の規定は、令和2年以後の年の所得の額の算定について適用する。

(令和4年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、改正後の入善町重度心身障害者等医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

入善町重度心身障害者等医療費助成条例

昭和58年1月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和59年9月29日 条例第30号
昭和62年1月14日 条例第1号
平成6年9月30日 条例第24号
平成9年8月28日 条例第16号
平成10年3月27日 条例第10号
平成11年4月1日 条例第13号
平成14年12月27日 条例第28号
平成18年3月23日 条例第14号
平成18年12月18日 条例第29号
平成20年3月14日 条例第9号
平成24年3月31日 条例第13号
平成25年3月19日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年6月22日 条例第18号
令和2年6月17日 条例第21号
令和3年3月17日 条例第4号
令和4年9月22日 条例第18号
令和5年3月23日 条例第6号