○入善町公害防止条例

昭和50年4月1日

入善町条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)の主旨にのっとり法令及び富山県公害防止条例(昭和45年富山県条例第34号)に特別の定めがあるもののほか、公害の発生を防止するため、必要な事項を定めることにより、町民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平10条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(平10条例14・一部改正)

(町長の責務)

第3条 町長は、町民の生活環境を保全し、健康で安全な生活を確保するために、あらゆる施策を講じて公害防止に努めなければならない。

2 町長は、環境保全を図るため、公害の発生源、発生原因、発生状況を監視するとともに必要な調査をするものとする。

3 町長は、前項の規定による調査の結果については、その状況を議会に報告しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、公害を発生させないように努めるものとし、公害の発生のおそれがあるとき又は発生したときは直ちにその責任において、防止及び除去に必要な措置を講じ、解決に当たるとともに、町長その他の行政機関が実施する公害防止に係る施策に協力しなければならない。

(町民の協力)

第5条 町民は町が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害防止に努めなければならない。

(届出)

第6条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づき、富山県知事に届出をした事業者は、規則で定めるところにより、町長にその写しを提出しなければならない。

(平10条例14・全改)

(公害防止協定)

第7条 町長は、公害が発生するおそれがある施設を設置している者又は新設若しくは増設しようとする者に対し必要と認めるとき、公害の未然防止に関する協定を締結するものとする。

(公害防止計画の提出)

第8条 町長は事業者に対し必要と認めるときは、公害防止のための措置に関する計画の提出を求めることができる。

(事故届出)

第9条 事業者は、事故により工場及び施設等から公害を発生させ、人の健康又は生活環境に障害を及ぼしたときは、直ちに操業を中止し、又は短縮する等の応急の措置を講ずるとともに規則で定めるところにより次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 事故の発生年月日及び時刻

(4) 事故の原因及び内容並びに被害防止の応急措置

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出をした事業者は速やかに当該事故の再発防止のための措置に関する計画を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による計画を提出した事業者は、当該措置に係る計画を完了した日から3日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る措置が計画の内容に適合しているかどうかについて確認しなければならない。

(昭50条例20・一部改正)

(指導勧告)

第10条 町長は、公害を発生させ又は発生させるおそれのある事業者に対し、その防止について必要、かつ適切なる指導又は勧告を行うものとする。

(報告及び検査)

第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し公害発生施設の状況、その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員及び必要に応じ町長が委嘱する者に事業者の工場及び施設等に立ち入り、公害発生施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(苦情の処理)

第12条 町長は、公害に関する苦情について、町民の相談に応じ、必要があると認めるときは、他の地方公共団体及び関係行政機関と協力して、その適正な処理に努めなければならない。

(和解のあっせん)

第13条 町長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から要請があった場合、和解のあっせんをすることができる。

2 町長は、前項の紛争の和解あっせんを行う場合において、当該紛争が重要であると認めるときは、入善町環境審議会の意見を聴かなければならない。

(平10条例14・一部改正)

(援助)

第14条 町長は、中小企業者が行う公害防止のための施設の整備を促進するため、施設の設置又は改善に要する資金のあっせん、技術的な助言その他の援助につとめるものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例14・旧第20条繰上)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第2項の規定による計画の提出を怠った者

(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平10条例14・旧第21条繰上)

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し前条の罰金刑を科する。

(平10条例14・旧第22条繰上)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(昭和50年5月6日条例第20号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

入善町公害防止条例

昭和50年4月1日 条例第17号

(平成10年3月27日施行)