○入善町墓地公園条例
昭和55年7月1日
入善町条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、墓地公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地公園の名称及び位置)
第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 入善町やすらぎ公園
位置 入善町上飯野736番地 738番地1 732番地1 733番地1 734番地1
(平17条例32・平24条例8・一部改正)
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有するものでなければならない。ただし、町に縁故があるもので町長が特に認めたものについては、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 町長は、使用を許可する場合は、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 墓地の使用料は、使用許可の際、全額納付しなければならない。
2 使用料は、永代使用料とし、その額は、別表のとおりとする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭58条例8・平元条例10・一部改正)
(管理料)
第7条 墓地使用者は、清掃その他墓地公園の維持管理に要する経費として町長が定める管理料を納入しなければならない。
2 前項の管理料は別に規則で定める。
(届出)
第8条 墓地の使用者は、住所、氏名に変更を生じたときは墓地の許可書を添え、町長に届け出なければならない。
(使用権の承継)
第9条 死亡、その他の事由により墓地の使用権を承継しようとするときは、その者に代わって祭祀を主宰するものが町長の定めるところにより、許可を受けて承継することができる。
(使用許可の取消し)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは町長は、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) 所定の管理料を納付しないとき。
(4) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(5) 使用者が死亡し、相続又は親族等で祖先の祭祀をつかさどるものがいないとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消したとき、町長はその墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
3 町長は、前項の改葬又は移転しようとするときは、その2か月前までに、その旨を告示しなければならない。
(行為の制限)
第11条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、出店、その他これらに類する行為をしようとする者
(2) 集会、その他これらに類する催しをしようとする者
(3) 一部を占有しようとする者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が許可を必要と認める行為をしようとする者
(行為の禁止)
第12条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり紙をし又は広告を表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の管理に支障の来す行為をすること。
(損害負担)
第13条 使用許可後に生じた墓碑、その他設備に関する損害については、町は賠償の責を負わない。
(施行の細目)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(昭56条例8・昭57条例12・平17条例32・平24条例8・一部改正)
永代使用料
区分 | 面積 | 金額 |
A型 | m2 4.68 | 167,000円 |
B型 | 5.76 | 205,000 |
C型 | 6.84 | 244,000 |
D型 | m2 5.4~9.9 | 1m2当たり 35,000 |
E型 | 5.76 | 230,400 |
F型 | 5.72 | 250,000 |