○入善町食育推進会議条例

平成18年12月18日

入善町条例第28号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、入善町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 入善町食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関して、重要事項を審議し、及び施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 有識者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 町の職員

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第7条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(幹事会)

第8条 推進会議に付議すべき事項等の企画、立案及び調整を行うため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事会長は、幹事の中から、会長がこれを選任する。

4 幹事会は、必要に応じて幹事会長が招集する。

(顧問)

第9条 推進会議に顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。

(専門委員会)

第10条 推進会議の検討内容に応じて、幅広く有識者等の意見を聴くため、推進会議に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び運営については、必要に応じて会長が定める。

(庶務)

第11条 推進会議の庶務は、企画財政課及び教育委員会事務局において処理する。

(細則)

第12条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

入善町食育推進会議条例

平成18年12月18日 条例第28号

(平成18年12月18日施行)