○入善町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業実施要綱

平成27年4月1日

入善町告示第54号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による支援等の対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入に要する経費に補助を行うことにより、難聴児の補聴器の装用を促し、もって言語の習得及び社会性の向上を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象児」という。)とは、次のいずれにも該当する者とする。ただし、障害者総合支援法第76条第1項ただし書に規定する補装具費支給制度の所得制限を準用するものとする。

(1) 入善町内に住所を有する者であること。

(2) 出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 両耳の聴力レベルが、原則として30デシベル以上70デシベル未満の者であって、身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。ただし、医療機関(富山県が実施する新生児聴覚検査事業における精密検査機関であって別表第1に掲げるもの。以下同じ。)に属する医師(以下「指定医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、この限りではない。

(4) 指定医師の意見書において、補聴器を装用することにより、児童の言語の習得等に一定の効果が期待できると認められるもの。

(5) 障害者総合支援法の補装具費の支給の対象となる者でないこと。

2 この事業による補助の対象となる補聴器の販売を行う事業所(以下「補聴器販売業者」という。)は、公益財団法人テクノエイド協会が認定した認定補聴器専門店とする。

3 この要綱において、補聴器購入費等とは、対象児が装用するために、別表第2及び別表第3に掲げる補聴器の区分に該当する補聴器について、新たに購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、耐用年数の経過を要しないものとする。

(令5告示12・一部改正)

(補助金の算定基礎)

第3条 この補助金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児の補聴器購入費等(装用効果の高い側の耳への片側装用の補聴器購入費等に限る。)の額と別表第2及び別表第3の当該補聴器の基準価格欄に定める額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補聴器2台を補助の対象とする場合(指定医師が児童の両耳分の補聴器の装用が必要と認めた場合であって、町長が軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(様式第1号)に指定医師の意見書の写しを添付し、富山県身体障害者更生相談所に助言を求めた場合に限る。)の算定基礎額は、左右それぞれの補助対象となる補聴器1台ごとの補聴器購入費等の額と別表第2及び別表第3の当該補聴器の基準価格欄に定める額のいずれか少ない額とする。

(令5告示12・一部改正)

(補助率)

第4条 この補助金は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施して交付した意見書(様式第3号)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定又は却下)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付決定通知書(様式第4号)又は難聴児補聴器購入費等補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査において、必要に応じて軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(様式第1号)により富山県障害者相談センターに助言を求めるものとする。

(平30告示46・一部改正)

(決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補助を行うことが適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、申請者が前項の規定に該当した場合又は関係法令等の規定に違反したと認めるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求める。

(補助金の請求及び支払い)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助の対象となる補聴器を購入したときは、難聴児補聴器購入費等補助金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査のうえ補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年10月5日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の入善町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平30告示46・一部改正)

医療機関

黒部市民病院

富山県黒部市三日市1108番地1

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

富山県富山市下飯野36番地

富山大学附属病院

富山県富山市杉谷2630番地

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院

富山県高岡市永楽町5番10号

みみはなのど あそうクリニック

富山県富山市西長江1丁目1番11号

別表第2(第2条、第3条関係)

(平30告示46・令5告示12・一部改正)

購入(更新)基準価格

補聴器区分

基準価格(円/台)

対象品目

耐用年数

高度難聴用ポケット型

41,600

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) イヤーモールド(イヤーモールド分9,000円を基準価格に加算)

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 骨導レシーバー

(3) へッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 平面レンズ(レンズ1枚につき3,600円を基準価格に加算)

補聴システム

92,000

(1) 受信機

なし

128,000

(2) ワイヤレスマイク

備考 上記の取扱いについては、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

別表第3(第2条、第3条関係)

(令5告示12・追加)

購入(更新)基準(特例補聴器)

名称

基準価格

(円/台)

対象品目

耐用年数

軟骨伝導式補聴器

175,000

補聴器本体(電池を含む。)

5年

備考 特例補聴器とする場合は、富山県障害者相談センターの判定又は意見に基づき決定するものとする。

(平30告示46・一部改正)

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(令5告示12・一部改正)

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(令5告示12・全改)

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入善町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第54号

(令和5年3月15日施行)