○小浜市職員の定年等に関する条例
昭和59年6月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項から第3項までおよび第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、用務員および給食調理員の定年は、年齢63年とする。
(1) 当該職務が高度の知識、技能または経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、市長が別に定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
6 第5条の規定は、改正法附則第3条の規定により職員が退職した場合または前項において準用する第4条の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、第5条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条」と、「前条」とあるのは「附則第5項において準用する前条」と、同条第3項中「その者に係る定年退職日」とあるのは「その者が第3条に定める年齢に達した日(改正法附則第3条の規定により退職する職員で附則第3項の規定によりその定年が年齢57年6月とされるものおよび附則第4項の規定によりその定年が年齢60年とされるものにあつては、当該年齢に達した日)」と読み替えるものとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
期間 | 定年年齢 |
昭和60年3月31日から昭和60年9月30日までの間 | 57年6月 |
昭和60年10月1日から昭和62年3月31日までの間 | 58年 |
昭和62年4月1日から昭和63年9月30日までの間 | 58年6月 |
昭和63年10月1日から昭和65年3月31日までの間 | 59年 |
昭和65年4月1日から昭和66年9月30日までの間 | 59年6月 |
附則別表第2(附則第4項関係)
期間 | 定年年齢 |
昭和60年3月31日 | 60年 |
昭和60年4月1日から昭和61年9月30日までの間 | 60年6月 |
昭和61年10月1日から昭和63年3月31日までの間 | 61年 |
昭和63年4月1日から昭和64年9月30日までの間 | 61年6月 |
昭和64年10月1日から昭和66年3月31日までの間 | 62年 |
昭和66年4月1日から昭和67年9月30日までの間 | 62年6月 |
附 則(平成25年12月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。