○小浜市道路占用料徴収条例
昭和31年3月29日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により小浜市が管理する道路(以下「市道」という。)の道路占用料の額および徴収方法等について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可をし、または法第35条の規定により協議が成立した道路の占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第2条第3項の電線共同溝(以下「電線共同溝」という。)の占用について、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項もしくは第12条第1項の規定により許可をし、または電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した場合にあっては、電線共同溝を占用することができる期間(当該許可または協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、または協議が成立した日と異なるときは、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合は、占用料の額は、同項の占用料の額(100円に満たないため100円とされている場合にあっては、その100円に満たない額)に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)および消費税相当額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、前項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額および消費税相当額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、占用料の全部または一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業および地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、または災害復旧工事を行う鉄道施設および鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者または索道事業者がその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路および駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 地先から雨水、汚水等を溝渠に排せつするために埋設された排水管
(算定の基礎)
第4条 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満(1月未満を除く。)であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用の期間が1月未満であるときは日割をもって計算するものとする。
2 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは日割をもって計算し、占用の期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
3 占用料の算定に当つて1平方メートルまたは1メートル未満の端数が生じたときはこれを1平方メートルまたは1メートルに切り上げるものとする。
(占用料の納付)
第5条 占用料は、法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可をし、または法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、または当該占用の協議が成立した日(電線共同溝の占用にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項もしくは第12条第1項の規定により許可をし、または電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可または協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、または協議が成立した日と異なる場合にあっては、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を納入通知書により一括して徴収するものとする。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料については、この限りでない。
(規則の制定)
第7条 道路占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(占用料の額の特例)
2 電柱(支線、支線柱は電柱体とみなす)の占用料の額は、次の表に掲げる期間においては、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、次の表の単位の欄および占用料の欄に掲げるとおりとする。
期間 | 単位 | 占用料 (円) |
昭和63年3月31日までの間 | 1本につき1年 | 590 |
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 | 630 | |
昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 | 670 |
附則(平成3年3月26日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第16号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小浜市道路占用料徴収条例第3条第2号に規定する公益社団法人または公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人または特例財団法人を含むものとする。
附則(平成26年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた占用の許可の申請に係る占用料について適用し、同日前に行われた占用の許可の申請に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 140 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設ならびに同条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所および自動車修理所 | 上空、トンネルの上または高速自動車国道もしくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
備考 1 Aは、近傍類似の土地(令第8条に掲げる施設のうち特定連結路付属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる休憩所、給油所または自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 | ||||