○小浜市情報公開条例

平成13年6月25日

条例第20号

小浜市公文書公開条例(平成3年小浜市条例第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第30条の2)

第4章 補則(第31条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政参加を推進し、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および財産区をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 市立図書館その他の市の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利が十分保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするように努めるとともに、請求に係る公文書を公開されたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令もしくは他の条例の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職および氏名に係る情報にあっては、公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(2) 法人その他の団体(市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令もしくは他の条例の定めるところによりまたは実施機関が法律上従う義務を有する国または県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(公文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号に該当するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開請求があった日に当該公文書の公開を実施するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該公文書の一部または全部を公開することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および公開することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送をされた実施機関において、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に個人および法人等のうち公開請求者以外のもの(以下この条、第19条および第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条および第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第15条 公文書の公開は、第11条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。

2 実施機関は、公開請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。

3 公文書の公開は、文書または図画については閲覧または写しの交付により、電磁的記録については実施機関が別に定める方法により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書が汚損され、または汚損されるおそれがあるとき、第8条第1項の規定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、またはその写しを交付する方法により公文書の公開を行うことができる。

(他の制度等との調整)

第16条 この条例の規定は、法令または他の条例の規定により何人にも閲覧もしくは縦覧または謄本、抄本その他の写しの交付が認められている公文書にあっては、当該法令または他の条例に定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公文書の公開については、適用しない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(手数料)

第17条 公開請求に係る公文書を公開されるものは、別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

第3章 審査請求

(審査請求があった場合の審査会への諮問等)

第18条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求について裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第21条第1項の小浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問について答申を受けたときは、これを最大限尊重して、速やかに、当該諮問に係る審査請求について裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第19条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、実施機関が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(小浜市情報公開・個人情報保護審査会の設置)

第21条 次に掲げる事務を行うため、小浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 小浜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小浜市条例第16号)第13条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項、改正すべき事項等についての意見を実施機関に述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第22条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査審議)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第27条 審査会は、第24条第3項もしくは第4項または前条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項および次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)または複写(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面の交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせ、もしくは複写をしようとするときは、当該送付または閲覧もしくは複写に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧または複写について、日時および場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第28条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第29条 審査会は、諮問について答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(会長への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(行政不服審査法第9条第1項本文の不適用)

第30条の2 行政不服審査法第9条第1項本文の規定にかかわらず、公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求にあっては、実施機関は、実施機関に所属する職員のうちから同法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行う者を指名することを要しない。

第4章 補則

(公文書の管理)

第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを閲覧に供しなければならない。

(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)

第32条 市長は、市民の利便を考慮して、公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所を設けなければならない。

(公文書検索目録の作成等)

第33条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第34条 市長は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況を公表しなければならない。

(実施機関相互の間の調整)

第35条 市長は、公文書の公開に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。

(制度の充実および改善)

第36条 実施機関は、公文書の公開の実施状況等を踏まえて、公文書の公開に関する制度の一層の充実および改善に努めるものとする。

(情報提供の推進)

第37条 市は、市民の市政への参加を推進するとともに市政の公正な運営を確保するため、広報活動の充実等市民への迅速かつ的確な情報の提供の推進に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第38条 市が出資している法人および団体であって、市長が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 市長は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第40条 第21条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小浜市情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録について適用し、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録に係る公文書の定義については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の小浜市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する公文書で、施行日前に実施機関の職員が作成し、または取得したものについては、新条例第7条および第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行日前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 旧条例第11条第1項の規定により置かれた小浜市公文書公開審査会は、新条例第21条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第11条第2項の規定により委員に委嘱されている者は、新条例第21条第4項の規定により委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。

(平成14年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(小浜市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の小浜市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項の規定により置かれた小浜市情報公開審査会は、前項の規定による改正後の小浜市情報公開条例(以下「新条例」という。)第21条第1項の規定により置く小浜市情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第21条第4項の規定により委員に委嘱されている者は、この条例の施行の際に新条例第21条第4項の規定により委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。

(平成27年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

公文書の種別

公開の実施の方法

手数料の額

文書または図画

複写機により作成した写しの交付

(単色刷り)

1枚につき10円

複写機により作成した写しの交付

(カラー刷り)

1枚につき100円

その他の方法による写しの交付

写しの作成に要する実費

電磁的記録

実施機関が別に定める方法

公開の実施に要する実費

備考

複写機により作成した文書または図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときはA3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

小浜市情報公開条例

平成13年6月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年6月25日 条例第20号
平成14年12月26日 条例第37号
平成27年7月1日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第8号
令和5年3月22日 条例第17号