○小浜市個人情報保護条例施行規則
平成15年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小浜市個人情報保護条例(平成14年小浜市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、市長が取り扱う個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿に記載する事項)
第3条 条例第6条第1項第7号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該個人情報取扱事務が条例第8条第1項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、保有する個人情報を自ら利用し、または提供することを伴うものであるときは、その旨
(2) 当該個人情報取扱事務が電子計算機処理を伴うものであるときは、その旨
(3) 当該個人情報取扱事務が条例第9条ただし書の規定により保有する個人情報を実施機関以外のものに提供する事務を含むものであるときは、その旨
(4) 当該個人情報取扱事務が個人情報の取扱いの委託を伴うものであるときは、その旨
(5) 個人情報取扱事務を開始する年月日または個人情報取扱事務登録簿に記載した事項を変更する年月日
(6) その他市長が必要と認める事項
(1) 委託を受けた者の個人情報の管理体制について事前に調査すること。
(2) 委託を受けた者に対して委託の内容に応じて個人情報の利用の目的および範囲を明確に指示するとともに、当該委託を受けた業務を処理するために委託を受けた者に取り扱わせる個人情報を必要最小限にとどめること。
(3) 委託に関する契約書その他これに類する書類または仕様書(以下「契約書等」という。)に次に掲げる事項を記載すること。
ア 個人情報に係る秘密の保持に関する事項
イ 個人情報の適正な管理に関する事項
ウ 委託した業務の再委託の禁止または制限に関する事項
エ 委託した業務の目的以外の目的のための個人情報の利用および提供の禁止に関する事項
オ 個人情報が記録された文書、図画および電磁的記録の複写および複製の禁止に関する事項
カ 個人情報が記録された文書、図画および電磁的記録の返還に関する事項
キ 個人情報の取扱いに関する事故の発生時における報告義務に関する事項
ク 個人情報の取扱いに関する検査の実施に関する事項
2 前項第3号に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて契約書等に次に掲げる事項を記載するように努めなければならない。
(1) 個人情報の収集の制限に関する事項
(2) 個人情報が記録された文書、図画および電磁的記録の搬送に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項
(任意代理により開示請求をすることができる理由)
第5条 条例第13条第3項の本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 災害または事故により本人が開示請求をすることが著しく困難であること。
(2) 傷病または身体上もしくは精神上の障害により本人が開示請求をすることが著しく困難であること。
(3) 前2号に掲げる理由に類するものであると市長が認める理由
(法定代理人以外の代理人で実施機関が定めるもの)
第6条 条例第13条第3項の法定代理人以外の代理人で実施機関が定めるものは、弁護士(弁護士法(昭和24年法律第205号)第1条の弁護士をいう。)および行政書士(行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項の行政書士をいう。)とする。
(個人情報開示請求書)
第7条 条例第14条第1項第5号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求をする者の電話番号その他の連絡に必要な事項
(3) 希望する開示の実施の方法
(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券またはこれらに類する書類で通常本人以外の者が所持することがないと認められるもの
(2) 法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合 法定代理人に係る前号に規定する書類および戸籍の謄本、登記事項証明書その他の法定代理人であることを証明する書類
(3) 法定代理人以外の代理人が本人に代わって開示請求をする場合 法定代理人以外の代理人に係る第1号に規定する書類、委任状(本人の印鑑登録証明書を添付したものに限る。)および弁護士または行政書士であることを証明する書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(電磁的記録の開示の方法)
第13条 条例第24条第3項第2号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 市長が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 市長が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
(個人情報訂正請求書)
第15条 条例第27条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求をする者の電話番号その他の連絡に必要な事項
(個人情報取扱是正申出書)
第20条 条例第35条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 是正の申出の年月日
(2) 是正の申出をする者の電話番号その他の連絡に必要な事項
(出資法人)
第24条 条例第56条第1項に規定する実施機関が定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、株式会社および有限会社とする。
(施行の状況の公表)
第25条 条例第57条の規定による公表は、市の広報に登載することによりするものとする。
(総合的な案内の場所)
第26条 開示請求等に関する相談、開示請求書等の受領等を行うために設ける条例第59条第2項の総合的な案内の場所は、小浜市総務部総務課とする。
(死者に関する情報の取扱い)
第27条 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)の取扱いについては、条例第2章第1節に定める個人情報の取扱いの例により、適切な管理に努めるものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第24号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。