○小浜市手話言語条例

令和5年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)および障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)において手話が言語であると位置付けられたことを踏まえ、手話への理解の促進および手話の普及に関する基本理念を定め、小浜市(以下「市」という。)の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、手話に対する理解の促進および手話の普及を図り、もって障がいの有無にかかわらず、すべての市民が相互に人格および個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚に障がいのある者のうち、手話を言語として日常生活または社会生活を営む者をいう。

(2) 市民 市内に在住する者、通勤する者、または通学する者をいう。

(3) 事業者 市内に事務所、事業所または活動の拠点を有する法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解の促進および手話の普及は、手話が独自の言語体系を有する言語であり、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に、ろう者の手話により意思疎通を図る権利を尊重することを基本として行われるものとする。

2 手話への理解の促進および手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互に人格および個性を尊重し合うことを基本として行われるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる手話に対する理解の促進および手話の普及のために必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。

(1) 手話に対する理解の促進および手話の普及に関する施策

(2) 手話による意思疎通および情報取得の機会の拡大に関する施策

(3) 手話を使用しやすい環境の整備に関する施策

(4) 手話による意思疎通支援者の確保および養成に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、手話に関する施策の推進に当たり、法第11条第3項に規定する市町村障害者計画および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害者福祉計画との整合性の確保を図るものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供およびろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者への支援)

第7条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(財政支援措置)

第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小浜市手話言語条例

令和5年3月22日 条例第10号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月22日 条例第10号