○小浜市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項または第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、または読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 市の機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書(小浜市情報公開条例(平成13年小浜市条例第20号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この条において同じ。)を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報を市の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) その他市の機関が定める事項

2 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。同項各号に掲げる事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市の機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 犯罪の捜査または租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査に関する個人情報取扱事務

(2) 市の職員もしくは職員であった者に係る人事、給与もしくは福利厚生に関する個人情報取扱事務またはこれらに準ずる個人情報取扱事務(市が行う職員の採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務

(4) 資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡に関する個人情報取扱事務であって、当該事務のために利用する公文書に記録された個人情報が送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみであるもの

(5) その他情報公開条例第21条第1項に規定する小浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、市の機関が定める個人情報取扱事務

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、情報公開条例第7条第6号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したものまたは出力したものの交付が定められているときは、複製したものまたは出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(開示請求の手続)

第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求の翌日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、市の機関は、前条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求の手続)

第9条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(訂正決定等の期限)

第10条 訂正決定等は、訂正請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止請求の手続)

第11条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止決定等の期限)

第12条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第13条 市の機関は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問しなければならない。

(1) この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関して、市長が特に必要と認める場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小浜市個人情報保護条例の廃止)

第2条 小浜市個人情報保護条例(平成14年小浜市条例第37号)は、廃止する。

(小浜市特定個人情報保護条例の廃止)

第3条 小浜市特定個人情報保護条例(平成27年小浜市条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る附則第2条の規定による廃止前の小浜市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないとする義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに関する業務の委託を受け、当該業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第27条または第35条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正および是正については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がなく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務または業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、職務上知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

小浜市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)