○大潟村温泉保養センター管理運営規則
平成3年1月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大潟村温泉保養センター設置条例(平成17年大潟村条例第23号)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間等)
第2条 大潟村温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 保養センターの休館日は、毎月第2火曜日と第4火曜日とする。ただし村長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
第4条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 保養センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品等は丁寧に取扱い汚損、き損等のないようにつとめること。
(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 施設内は常に清潔の保持につとめること。
(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけたりしないこと。
(6) その他施設管理者の指示する事項
(帳簿等)
第7条 指定管理者は、保養センターの事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。
(火気取扱)
第8条 指定管理者は、施設の火気責任者を定め、火気発生の防止に努めなければならない。
(報告)
第9条 指定管理者は毎月保養センターの利用状況報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、「管理受託者」を「指定管理者」に改める規定は、平成18年4月1日から適用する。