○大潟村情報発信者入村条例

平成5年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、大潟村に入村する情報発信者の認定及び情報発信者に対する奨励措置に関し必要な事項を定めることにより、大潟村における諸活動に関する情報を広く内外に発信し、もって大潟村の活性化に資することを目的とする。

(情報発信者の要件)

第2条 情報発信者とは、大潟村に住所を有し、本村の活性化に資すると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 芸術、文化、スポーツ、研究の活動をするもの

(2) 大潟村の魅力や観光などのPRとなる活動をするもの

(3) インターネットを利用して村でビジネス活動をするもの

(4) 国際交流活動をするもの

(5) 人的ネットワークを持ち、多岐に渡る活動をするもの

(6) その他村長が特に認めたもの

(情報発信者の認定)

第3条 情報発信者の認定は、議会の同意を得て村長が認定する。

(奨励措置)

第4条 前条で情報発信者と認定された場合は、次の表に掲げる奨励措置の適用を受けることができる。

奨励区分

奨励措置

宅地の貸付

無償貸付 面積 700m2

宅地の譲渡

7年を超えた者に無償譲渡 面積 700m2

活動の支援

情報発信及び村民交流に係る活動に対する助成並びに村内施設の優待利用

(申請)

第5条 前条に規定する奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ村長に申請しなければならない。

(誓約書)

第6条 この条例により奨励措置の適用を受けた者は、規則で定める誓約書を提出しなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第7条 村長は、この条例により奨励措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置を取消し、若しくは停止し、又は奨励措置の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 前条に規定する届出に虚偽の内容が認められたとき。

(2) 故意に奨励措置の対象となる行為をしたと認められたとき。

(3) その他、不正な手段により奨励措置の適用を受けていると認められたとき。

(情報発信者認定審査委員会)

第8条 情報発信者の認定に関して調査し、及び審査するため、情報発信者認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5名以内で組織する。

3 委員は村長が任命する。

4 委員会は、情報発信者の認定、奨励措置の決定について、村長の諮問を受けて調査及び審査をする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。但し、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(文化情報発信報償金の経過措置)

2 この条例による改正前の大潟村文化情報発信者招聘条例第4条の規定による文化情報発信報償金に係る奨励措置の適用については、平成17年3月31日までの間、なお従前の例による。

大潟村情報発信者入村条例

平成5年3月19日 条例第2号

(平成16年12月22日施行)