○大潟村情報発信者入村に関する規則
平成5年12月22日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、大潟村情報発信者入村条例(平成5年大潟村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(住所及び居住要件)
第2条 条例第2条に規定する住所を有しとは、大潟村に住宅を建築後年間を通して住所を有し、且つ、居住していなければならない。ただし、特別な事由により村長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の住宅は、情報発信者認定書の交付を受けた日から2年以内に大潟村の入村地に自己の負担で建築しなければならない。
(契約書)
第4条 条例第4条の規定による奨励措置に関し、村長と情報発信者は契約を締結するものとする。
(奨励措置の適用時期)
第5条 条例第4条の規定による奨励措置の適用時期を次のとおり定める。
(1) 宅地の貸付 情報発信者認定書を交付した日
(2) 宅地の譲渡 情報発信者認定書の交付を受け、自己の住宅を建築し、村に転入届のあった日から7年を経過した翌日
(3) 活動の支援 自己の住宅を建築後、村に転入届のあった日
(1) 戸籍謄本
(2) 履歴書
(3) 住所を証明する書類
(4) 所得を証明する書類
(5) 保証人となる者の住所、氏名、年間所得、申請人との関係を記載した書類
(6) その他、村長が必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、活動の支援の場合は、次に掲げる書類を添えて、申請することができる。
(1) 住所を証明する書類
(2) その他、村長が必要とする書類
(奨励措置の取消)
第8条 奨励措置適用を受けた者が、奨励措置を辞退しようとするときは、書面により村長に申し出なければならない。
(公租公課)
第9条 宅地の無償貸付、無償譲渡、報償金に係わる公租公課及び契約書等の作成に要する経費は、情報発信者で奨励措置を受けようとする者の負担とする。
第9条の2 奨励措置のうち、活動の支援については次のとおり定める。
(1) 情報発信及び村民交流に係る立ち上げ支援(1事業につき上限を10万円に事業費を補助)
(2) 村内施設の優待利用(温泉の無料パス券)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。