○大潟村情報発信者入村に関する規則

平成5年12月22日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、大潟村情報発信者入村条例(平成5年大潟村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(住所及び居住要件)

第2条 条例第2条に規定する住所を有しとは、大潟村に住宅を建築後年間を通して住所を有し、且つ、居住していなければならない。ただし、特別な事由により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の住宅は、情報発信者認定書の交付を受けた日から2年以内に大潟村の入村地に自己の負担で建築しなければならない。

(情報発信者の認定)

第3条 村長は、条例第3条の規定により、情報発信者を認定した場合は、当該認定者に対し、情報発信者認定書(様式第1号)を交付するものとする。

(契約書)

第4条 条例第4条の規定による奨励措置に関し、村長と情報発信者は契約を締結するものとする。

(奨励措置の適用時期)

第5条 条例第4条の規定による奨励措置の適用時期を次のとおり定める。

(1) 宅地の貸付 情報発信者認定書を交付した日

(2) 宅地の譲渡 情報発信者認定書の交付を受け、自己の住宅を建築し、村に転入届のあった日から7年を経過した翌日

(3) 活動の支援 自己の住宅を建築後、村に転入届のあった日

(奨励措置の申請)

第6条 条例第5条の規定により、奨励措置を受けようとする者は、情報発信者奨励措置適用申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 履歴書

(3) 住所を証明する書類

(4) 所得を証明する書類

(5) 保証人となる者の住所、氏名、年間所得、申請人との関係を記載した書類

(6) その他、村長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、活動の支援の場合は、次に掲げる書類を添えて、申請することができる。

(1) 住所を証明する書類

(2) その他、村長が必要とする書類

(誓約書)

第7条 条例第5条の規定により奨励措置の適用を受けた者は、条例第4条に規定する奨励区分により、誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(奨励措置の取消)

第8条 奨励措置適用を受けた者が、奨励措置を辞退しようとするときは、書面により村長に申し出なければならない。

2 前条の規定による手続きを怠った場合、又は、条例に違反したときは、奨励措置の決定を取り消すことができる。

(公租公課)

第9条 宅地の無償貸付、無償譲渡、報償金に係わる公租公課及び契約書等の作成に要する経費は、情報発信者で奨励措置を受けようとする者の負担とする。

第9条の2 奨励措置のうち、活動の支援については次のとおり定める。

(1) 情報発信及び村民交流に係る立ち上げ支援(1事業につき上限を10万円に事業費を補助)

(2) 村内施設の優待利用(温泉の無料パス券)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大潟村情報発信者入村に関する規則

平成5年12月22日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)