○大潟村職員服務規程
昭和51年9月6日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、一般職の職員(臨時又は非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和51年条例第30号)第2条の規定に基づく職員の職務の宣誓は、辞令の交付を受けたときに、当該交付者の面前で行うものとする。
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。
3 新たに職員となった者には、身分証明書を交付するものとする。
(1) 紛失したとき。
(2) 汚損し、又は破損したとき。
5 職員は、離職したときは、すみやかに返還書(様式第3号)により身分証明書を返還しなければならない。
(職員記章)
第5条 職員は、常に職員記章(様式第4号)を衣服の左胸上部に着用していなければならない。
2 職員は、職員記章を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。
3 新たに職員となった者には、職員記章を貸与するものとする。
4 職員は、職員記章を破損し、又は紛失したときには、再交付申請書(様式第2号)により再貸与を受けなければならない。
5 職員は、離職したときは、すみやかに返還書(様式第3号)により職員記章を返還しなければならない。
(事務処理の区分)
第6条 前2条に定める身分証明書の交付、再交付及び返還並びに職員記章の貸与、再貸与及び返還に関する事務は、総務企画課長が行うものとする。
(出勤)
第7条 職員は、勤務時間と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。
(勤務時間等)
第7条の2 職員の勤務時間、休憩時間は次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
2 勤務時間の特殊性により、前項に定める勤務時間、休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間、休憩時間によるものとする。
(出退勤の記録)
第8条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに電子情報処理組織(職員の服務の管理に関する事務を処理するためのものに限る。以下同じ。)により出勤したことを記し、又はタイムレコーダー等により出勤したことを記録しなければならない。また、退勤の際も同様とする。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、常に分担する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしなければならない。
(職務免除)
第10条 職員は、大潟村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年条例第29号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ電子情報処理組織を使用して村長が指定する電子計算機に備えられたファイルに所要の事項を記録する方法(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、又は職務免除承認申請書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後すみやかに承認を受けなければならない。
(1) 職務免除
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月17日条例第2号)の規定による休日及び休暇
(3) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第27号)に規定する休職
(4) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第28号)第4条に規定する停職
(退庁)
第12条 職員は、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、すみやかに退庁しなければならない。
2 職員は、退庁しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に整理し、特に当直員において管守を要すると認められる文書、物品等は、当直員に引継ぐとともに、火気の始末、戸締り等をして退庁しなければならない。
(出張中の事故)
第13条 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、すみやかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第14条 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、すみやかに復命書により村長に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については口頭で復命することができる。
(営利企業等の従事)
第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、あらかじめ電子情報処理組織を使用する方法又は営利企業等従事許可申請書(様式第9号)を村長に提出して、その許可を受けなければならない。
(履歴書の提出等)
第17条 新たに職員となった者は、すみやかに履歴書を所属長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍又は現住所の変更
(3) 学歴、免許その他資格の取得
(4) その他総務企画課長が必要と認める事項
3 総務企画課長は、履歴書を常に整理しておかなければならない。
(赴任の期間)
第18条 新たに職員となった者又は配置換等を命ぜられた職員は、発令の通知を受けた日から2日以内に赴任しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあっては、口頭をもって事務引継及び事務引継報告を行うことができる。
(退職願)
第20条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第16号)を特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに所属長を経て村長に提出しなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第21条 職員は、休日若しくは勤務を要しない日又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。
(出勤表及び出勤簿等の管理)
第22条 所属長は、出勤表及び出勤簿その他の職員の服務に関する帳簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
(委任規定)
第23条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総務企画課長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第1号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成22年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月19日訓令第4号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
様式第5号 削除
様式第7号 削除