○大潟村多目的グラウンド設置条例施行規則
平成12年3月31日
教委規則第5号
大潟村多目的グラウンド設置条例施行規則(平成11年10月1日教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大潟村多目的グラウンド設置条例(平成17年大潟村条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理事務)
第2条 大潟村多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理事務は、大潟村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が処理する。
(休業日)
第3条 グラウンドの休業日は、12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(使用時間)
第4条 グラウンドの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) グラウンドの管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病がある者又は精神に障害があると認められる者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(報告)
第9条 グラウンドの指定管理者が教育委員会に報告すべき事項及び期日は、次のとおりとする。
報告事項 | 期日 | 備考 |
当月分の使用状況 | 翌月7日 | |
施設設備のき損又は滅失状況 | 発生のつど |
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(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。