○大潟村多目的グラウンド使用料徴収に関する規則
平成11年10月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大潟村多目的グラウンド設置条例(平成17年大潟村条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大潟村多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 グラウンドの使用料は、使用許可時に納入するものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は、免除できる場合は次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による村内の社会教育関係団体又は学校が使用するとき。 免除
(2) 村の体育協会及びスポーツ団体が大会のため使用するとき。 免除
(3) 村内の自治会が定例のコミュニティ活動の目的をもってスポーツを行うために使用するとき。 免除
(4) 村のスポーツ団体ならびに自治会と村外のスポーツ団体がスポーツを行うために使用するとき。 10分の10以内の減額
(5) 公益のために行う競技会、集会又は事業を村の執行機関が共催するとき。 免除
(6) 村長が公益上その使用が必要であると認めた村内の団体、又は機関が使用するとき。 10分の10以内の減額
(7) その他、特に村長が必要と認めたとき。 10分の10以内の減額
(使用料減免の通知)
第4条 使用料減免申請書が提出された場合は審査のうえ、村長は申請者に大潟村多目的グラウンド使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。