○大潟村民生委員推薦会規則
昭和43年10月1日
規則第2号
第1条 大潟村民生委員推薦会に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この会の事務所を大潟村役場内に置く。
第3条 この会は、大潟村担任の民生委員推薦に関する必要な事務を行なう。
第4条 この会は、7名の委員をもって組織し、うち1人を委員長とする。
第5条 委員は、非常勤とする。
第6条 公職にあるため委嘱された委員が、その職を退いたときは、この会の委員の職を失う。
第7条 この会は、会議の状況を記録して保存しなければならない。
第8条 この会の会議の運営その他について必要な事項は、委員長が会議に諮つて別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。