○大潟村青少年問題協議会条例
昭和52年6月30日
条例第26号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、大潟村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 協議会の委員は、20名以内とし、村長が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。