○大潟村ふれあい健康館管理運営規則
平成4年3月31日
規則第1号
(設置)
第1条 この規則は大潟村ふれあい健康館設置条例(平成17年大潟村条例第28号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大潟村ふれあい健康館(以下「健康館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 健康館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
名称 | 使用時間 | 休館日 |
大潟村ふれあい健康館 | 午前9時から午後10時まで | 12月31日から翌年の1月5日まで |
(使用許可書の交付)
第4条 村長は、使用を許可したときは、健康館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 必要な場所以外に出入しないこと。
(2) 定められた場所以外で、飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 健康館又は敷地内を不潔にしないこと。
(5) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
(係員の立入等)
第6条 村長は、健康館の管理上必要と認めたときは、係員等を使用中の室内等に立入らせることができる。
2 使用者は、前項の規定による係員の立入りを拒んではならない。
(使用終了届出)
第7条 使用者は、健康館の使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に復し、係員に届出て点検を受けなければならない。
2 使用者は、健康館の施設又は設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 条例第14条の規定により、健康館の管理を指定管理者に行わせる場合における健康館の使用についての規定中、「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。