○大潟村住宅整備福祉資金貸付規則
平成元年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大潟村母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和63年規則第3号)第3条に定める貸付の限度額を超えて住宅整備資金の貸付申請のあった者に対し、大潟村住宅整備福祉資金貸付規則(以下「資金」という。)の貸付を行いその利用の増進を図り、もって村内の母子家庭及び寡婦家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 資金の貸付対象となる者は大潟村内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子であって住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。なお、「配偶者のない女子」とは母子及び寡婦福祉法第5条に基づくものであること。
(貸付の限度額)
第3条 貸付金の限度額は1戸当たり200万円とする。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期問 据え置き期間経過後9年以内
(4) 償還方法 均等年賦
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大潟村住宅整備福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭又は寡婦家庭であることを証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本で証明出来ないものは児童委員の証明書)
(2) 工事見積書
(3) 住宅整備計画平面図
(貸付の決定)
第6条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付を決定しその旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は貸付金を受領しようとするときには、借用証書を村長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 資金の貸付を受けようとする者は、同村に居住する者のうちから保証人を1人立てなければならない。
(保証人の変更)
第9条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは遅滞なく変更届を村長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付の申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく村長に届け出て承認を受けなければならない。
(実施調査等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、または実施調査をすることができる。
(貸付決定の取消し等)
第13条 村長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取消し、返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付の決定を受けたとき。
(3) 母子家庭又は寡婦家庭住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災書その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく因難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて大潟村住宅整備福祉資金償還金支払猶予申請書を村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 村長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、大潟村住宅整備福祉資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
別表