○大潟村訪問介護手数料条例
平成12年3月24日
条例第5号
(手数料の徴収)
第1条 村は、訪問介護を利用する要援護高齢者から、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 訪問介護の手数料の額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、訪問介護を利用させるときに徴収する。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(手数料の減免)
第4条 村長は、特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 すでに収入とした手数料は還付しない。ただし、村長は、特別の事情があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の額 |
利用料金(1回につき) | 160円 |