○大潟村診療所設置条例
昭和46年6月12日
条例第5号
(設置)
第1条 村民の健康増進を図り、住民福祉の向上に資するため、大潟村診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
大潟村診療所 大潟村字中央1番地13
(業務)
第3条 診療所の業務は、次のとおりとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、その他の治療
(指定管理者による管理)
第4条 診療所の管理は、法人その他団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する診療所の業務
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の運営に関する事務
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令及び条例、規則の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。
(委任規定)
第7条 診療所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭年49年6月24日条例第5号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。