○大潟村診療所使用料等徴収条例

昭和49年6月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、大潟村診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料等の額)

第2条 使用料等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料

 診療 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額あるいは厚生労働基準局労災診療費算定基準により算定した額

 診療の実施にともない特別の経費を要したとき 実費

 薬剤容器 実費

(2) 手数料

 普通健康診断書 1,000円

 自動車損害賠償責任保険関係診断書 2,000円

 自動車損害賠償責任保険診療報酬請求明細書 2,000円

 死亡診断書 2,000円

 死体検案書 3,000円

 生命保険等請求診断書 3,000円

 身体障害者診断書 3,000円

 介護保険用主治医意見書

在宅新規 5,000円

施設新規 4,000円

在宅継続 4,000円

施設継続 3,000円

 学校伝染病治療証明書 500円

 医療費領収証明書 500円

 その他の文書料

簡単なもの(A4の用紙1枚程度) 1,000円

複雑なもの(A4の用紙2枚以上) 2,000円

2 前項の手数料は、当該文書1通増すごとに500円を加算する。

3 使用料等のうち、保険給付対象以外のものに係る額については、前項の定めに基づいて算出された額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(使用料等の徴収)

第3条 使用料等は、診療所の施設を利用して診療検査等を受ける者(以下「利用者」という。)から、法令又は診療契約に定めるものを除き、その利用の都度徴収する。ただし、村長は、特別の理由があると認められる者については、後納又は分納させることができる。

(使用料等の減免)

第4条 村長は、災害、貧困その他特別の事由により、使用料等を納付することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を免除することができる。

(委任規定)

第5条 この条例施行について必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日より施行する。

(平成9年3月24日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第30号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大潟村診療所使用料等徴収条例

昭和49年6月24日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第6号
平成3年9月27日 条例第29号
平成9年3月24日 条例第9号
平成21年12月22日 条例第30号
平成22年6月21日 条例第9号
平成25年12月11日 条例第20号