○大潟村墓地公園条例

平成3年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大潟村墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大潟村墓地公園

大潟村字北1丁目5番

(墓地)

第3条 墓地公園に墓地を設ける。

2 墓地は墳墓碑石又は形像類を建設する場所とする。

(使用の資格)

第4条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後村外に転籍もしくは転住した者又は村長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第6条 村長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し制限または条件をつけもしくは必要な措置を命ずることができる。

(使用の継承)

第7条 墓地の使用は、その祭しを行なう相続人もしくは親族又は縁故者等に限り村長の承認を受けて承継することができる。

(墓地の返還)

第8条 使用者の都合により墓地を返還するときは、すみやかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、村長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を譲渡したとき。

(3) 使用者が死亡し、その祭しを行なう相続人もしくは親族又は縁故者等がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) その他この条例又は、これに基づく規則に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたとき、使用者であった者は、すみやかに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行なわない場合は、村長がかわってこれを行ない、その費用をその者から徴収する。

(使用料)

第10条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、6平方メートルにつき2万28円の範囲内において規則で定める。

3 第8条及び第9条第1項の場合において、既納の使用料は還付しない。

(管理手数料)

第11条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料は、6平方メートルにつき年額1,500円の範囲内において規則で定める。

3 管理手数料の納期は、毎年4月1日から8月31日までとする。ただし、使用を許可された年度の管理手数料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(再交付手数料)

第12条 許可証の再交付を受けるときは、1件につき100円の手数料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、第10条の使用料および前2条の手数料を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大潟村墓地公園条例

平成3年3月18日 条例第9号

(平成3年3月18日施行)