○大潟村特別養護老人ホーム「ひだまり苑」管理運営規則
平成12年12月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、大潟村特別養護老人ホーム設置条例(平成17年大潟村条例第29号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき大潟村特別養護老人ホームひだまり苑(以下「老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(老人ホームの管理及び事業運営)
第2条 条例第4条の規定により、老人ホームの管理及び事業運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者と協定を締結しなければならない。
2 指定管理者は、委託された事業の施行にあたり、施設長を置きその任にあたらせなければならない。
3 指定管理者は、法第88条第1項及び第2項の規定に基づき業務を実施するものとする。
4 指定管理者は、前項の業務を実施するにあたり、村長の承認を得た管理運営規程を設け常に良好な状態において管理し、もっとも効果的な運営を図るものとする。
(入所者の定員)
第3条 老人ホームの定員は50名とする。
2 ショートステイの定員は10名とする。
3 前項に定める定員のほか、災害その他やむを得ない事情により指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを超えて利用させることができる。
(入所申込み)
第4条 入所を希望するものは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入所申込書(様式第1号)
(2) 入所申込調査票(様式第2号)
(3) 介護支援専門員意見書(様式第3号)
(4) その他必要書類
(入所契約の解除)
第6条 入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除し退所するものとする。
(1) 入所者から退所の申し込みがあったとき。
(2) 病院等に3ケ月以上入院することが明らかに予想されるとき、又は3ケ月以上経過したとき。
(3) 介護認定審査により要介護度に変更が生じ、要支援、自立と認定されたとき。
(4) 入所者が死亡したとき。
(5) その他入所内容に変更が生じたとき。
(損害賠償)
第7条 老人ホームの入所者は、故意又は重大な過失によって建物設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(業務報告)
第8条 指定管理者は、管理運営の状況について、村長が定めるところにより実績報告書等を提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月1日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。