○大潟村デイサービスセンター管理運営規則
平成13年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大潟村デイサービスセンター設置条例(平成17年大潟村条例第32号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき大潟村デイサービスセンター(以下「デイサービス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(デイサービスの管理及び事業運営)
第2条 条例第4条の規定により、デイサービスの管理及び事業運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者と協定を締結しなければならない。
2 指定管理者は、委託された事業の施行にあたり、施設長を置きその任にあたらせなければならない。
3 指定管理者は、法第88条第1項及び第2項の規定に基づき業務を実施するものとする。
4 指定管理者は、前項の業務を実施するにあたり、村長の承認を得た管理運営規程を設け常に良好な状態において管理し、もっとも効果的な運営を図るものとする。
(利用定員)
第3条 デイサービスの定員は1日15名とする。
(利用時間)
第4条 デイサービスの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
(休業日)
第5条 デイサービスの休業日は、土曜日、日曜日及び1月1日、2日とする。
2 前項に定める休日のほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承認を得て臨時的に休業することができる。
(申込み)
第6条 デイサービスの利用を希望するものは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 利用申込書(様式第1号)
(2) 利用者個人票(様式第2号)
(3) その他必要書類
(損害賠償)
第8条 デイサービスの利用者は、故意又は重大な過失によって建物設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(事業状況報告)
第9条 指定管理者は、事業の状況について毎月及び年度毎に村長へ事業実績の報告をしなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。