○大潟村福祉医療費支給要綱
平成12年7月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大潟村に居住地を有する乳幼児及び小・中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児(未就学児)及び小・中学生
中学校修了年度の3月31日までの間にある児童
(2) ひとり親家庭の児童
別表1に定める18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(3) 高齢身体障害者
65歳以上の者で、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(4~6級)所持者
(4) 重度心身障害(児)者
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳(1~3級)所持者。
2 この要綱において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律152号)
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(支給期間)
第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表2によるものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算は、乳幼児及び小・中学生、ひとり親家庭の児童に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(受給者証の交付)
第6条 村長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認のうえ福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(福祉医療費の給付)
第7条 村長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示させるものとする。
(支給の範囲)
第8条 福祉医療費の支給額は、次のとおりとする。
(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び附加給付金等を控除した額)とする。
(2) 乳幼児及び小・中学生(第2条第1項第1号に定める者)については、被保険者等負担額から一部自己負担金(自己負担相当額の半額とし、診療報酬明細書1枚あたり千円を上限とする。)を控除した後の額とする。ただし、0歳児及び市町村民税所得割非課税世帯の子どもについては、この限りではない。
(3) 前各号の場合において、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額は除くものとする。
(支給の範囲の特例)
第8条の2 村長は、前条第1項第2号の規定により発生した一部自己負担金について、福祉医療費を支給する。
(医療費の確認及び支払いの委託)
第9条 福祉医療費受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払いは、秋田県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部に委託して行うものとする。
2 福祉医療費受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、村長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。
3 福祉医療費受給者が前条第1項第2号により払って来た一部自己負担金については、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付することができる。
(支給額の返還)
第11条 村長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(関係帳簿等)
第12条 この業務を適正に行うため大潟村は、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 福祉医療費受給者証払出簿兼台帳
(2) 福祉医療費受給者台帳
(3) 第三者行為等の返還記録
(4) 高額療養費戻入簿
2 第1項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、福祉医療費の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日要綱第1号)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日要綱第3号)
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日要綱第1号)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第1号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日要綱第2号)
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日要綱第1号)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日要綱第1号)
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日要綱第3号)
1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日要綱第1号)
1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日要綱第1号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表1
「ひとり親家庭の児童」の対象範囲
ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とは、1及び2に掲げる家庭の児童並びに3に掲げる児童をいう。
1 母子家庭
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
(6) 配偶者が次の各号に定める程度の障害の状態にある女子
一 両眼の視力の和が0.04以下のもの
二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの
(7) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る)を受けた女子
(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
2 父子家庭
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
(5) 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子
(6) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた男子
(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
3 父母のない児童
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかに該当するもの
(1) 父母のいない児童
(2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童
(3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童
(4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
(5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
(6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
別表2
(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 | |
乳幼児(未就学児)及び小・中学生(以下の『81』に該当する者を除く) | 74 | ・ 出生の日 | ・ 第2条に定める対象者でなくなった日 | |
重度心身障害(児)者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 78 | ・ 後期高齢者医療給付適用の日 ・ 身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・ 第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 73 | ・ 身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・ 後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・ 第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
高齢身体障害者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 77 | ・ 後期高齢者医療給付適用の日 ・ 身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・ 第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 72 | ・ 65歳の誕生日の属する月の初日 ・ 身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・ 後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・ 第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
ひとり親家庭の児童 | 母子家庭の児童 | 75 | ・ 母子家庭となった日の属する月の初日 ・ 父母のない児童となった日の属する月の初日 | ・ 第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
父子家庭の児童 | 76 | ・ 父子家庭となった日の属する月の初日 | ・ 第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期
(3) 秋田県福祉医療費補助金交付要綱に規定している基準を拡大して村単独で助成している者の支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 |
支給制限の特例対象者(以下の『81』に該当する者を除く) | 80 | ○ 出生の日 | ○ 中学校修了年度の3月31日までの間にある児童 |
(4) 秋田県福祉医療費補助金交付要綱に規定する所得制限基準内にある者であって村単独で自己負担分を助成している者の支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 |
支給制限の特例対象者 | 81 | ○ 出生の日 | ○ 中学校修了年度の3月31日までの間にある児童 |
別表3
1 乳幼児及び小・中学生に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 父又は母の所得額 |
0人 | 4,600,000円 |
1人 | 4,980,000円 |
2人 | 5,360,000円 |
3人 | 5,740,000円 |
4人 | 6,120,000円 |
5人 | 6,500,000円 |
2 母子家庭及び父子家庭の児童に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 父又は母の所得額 | 扶養義務者所得額 |
0人 | 1,940,000円 | 5,148,000円 |
1人 | 2,320,000円 | 5,397,000円 |
2人 | 2,700,000円 | 5,610,000円 |
3人 | 3,080,000円 | 5,823,000円 |
4人 | 3,460,000円 | 6,036,000円 |
5人 | 3,840,000円 | 6,249,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
3 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 本人所得額 | 配偶者・扶養義務者所得額 |
0人 | 2,595,000円 | 7,287,000円 |
1人 | 2,975,000円 | 7,536,000円 |
2人 | 3,355,000円 | 7,749,000円 |
3人 | 3,735,000円 | 7,962,000円 |
4人 | 4,115,000円 | 8,175,000円 |
5人 | 4,495,000円 | 8,388,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については扶養親族等1人増す毎に213,000円を、扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
別表4
1 医療費に関する補助対象経費
受給者が医療保険各法の規定による保険給付の対象となる療養を受けた場合に、当該療養の給付に要する費用から、次の各号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 医療保険各法の規定により、保険者の負担すべき額
(2) 医療保険各法の規定に基づいて定められた規約又は定款若しくは運営規則等の規定により、保険者が前号の給付にあわせて行うこととしている付加給付額
(3) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体等の負担において医療に関する給付を受けることのできる額
(4) 乳幼児及び小・中学生に係る給付にあっては、診療報酬明細書1枚あたり千円を上限として、被保険者等負担額の2分の1に相当する額。ただし、0歳児及び市町村民税所得割非課税世帯の子どもについては、この限りではない。
(5) 入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額
2 事務費に関する補助対象経費
(1) 市町村が、1の医療費を現物給付した場合は、審査支払機関との契約に基づき支払った審査支払手数料
(2) 市町村が、1の医療費を現物給付する目的で受給者証を交付又は更新した場合は、当該受給者証の交付又は更新に要した経費。ただし、別に定める基準を限度とする。
(3) 県が制度を改正することに伴い生じるシステム改修に係る経費