○児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)
第2条 指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援という。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号の規定により村長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第1号に規定する村長が定める基準は、法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定した額とする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)
第3条 指定居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について、法第21条の10第2項第2号に規定する村長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について、法第21条の12第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第2号に規定する村長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(支援費の支給申請)
第4条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、様式第1号の居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第5条 村長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、様式第2号により勘案事項整理票(居宅生活支援費)に記載するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
(不支給決定通知)
第6条 村長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第5号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第7条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第6号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第8条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第7号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第9条 施行規則第21条の6第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第8号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第10条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、様式第9号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第11条 村長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第10号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(契約内容の報告)
第12条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、様式第11号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、様式第12号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 施行規則第21条の10第1項に規定する支給量の変更の申請は、様式第13号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 施行規則第21条の11第1項に規定する支給量の変更決定の通知は、様式第14号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第15条 施行規則第21条の12第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、様式第15号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第16条 村長は、様式第16号の居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(支援費の請求及び支払期日)
第17条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
2 村長は、前項の請求があった場合は、当該サービス提供月の翌々月末日までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(居宅支援の措置)
第18条 村長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第17号による居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第19条 村長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第19号による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(母子保護の実施の申込み等)
第20条 法第23条第2項の母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込は、母子生活支援施設入所申込書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書
(2) 住民票の写し
(3) 身元引受書
(4) 健康診断書
(5) 同意書(様式第21号の2)
(6) その他村長が必要と認める書類
3 前項の場合における母子保護の実施の期間は、2年を超えない期間とする。ただし、やむを得ない事情により2年を超えて母子保護の実施を行う必要があると認められる場合は、この限りではない。
(母子保護の実施の変更等)
第21条 施設に入所している保護者(法第23条第1項に規定する保護者をいう。)(以下「入所者」という。)が母子保護の実施の期間の満了前に施設を退所しようとするときは、退所届(様式第25号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入所者が施設を退所するに当たっては、当該施設の長の意見を聴くことができる。
3 入所者は、母子保護の実施の期間の延長を希望するときは、当該期間が満了する日の30日前までに、在所期間延長申込書(様式第26号)を村長に提出しなければならない。
4 村長は、母子保護の実施を変更し、解除し、停止し、又は延長することを決定したときは入所者および施設の長に対し、母子保護実施変更(解除・停止・延長)通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(費用の徴収)
第22条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、法第23条第1項の規定による母子保護を受けた者から徴収する当該母子保護の実施に要する費用の額は大潟村母子生活支援施設負担金徴収規則(平成29年8月1日規則第4号)別表に定めるとおりとする。
3 法第56条第3項の規定により、児童又はその扶養義務者から徴収する措置保育に係る費用の額は、大潟村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年3月31日教委規則第3号)別表第1又は別表第2に定めるとおりとする。
(費用の減免)
第23条 村長は、納入義務者が災害、疾病その他のやむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。
第25条 この細則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日規則第5号)
この規則は、平成29年8月1日より施行する。
附 則(平成29年8月31日規則第6号)
この規則は、平成29年8月31日より施行する。
別表第1
児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
1 指定居宅支援等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び同法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。
2 前号の規定により障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
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| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |