○大潟村温泉保養センター設置条例
平成17年9月27日
条例第23号
(設置)
第1条 温泉の利用による住民の保養並びに健康の増進を図り、併せて観光振興に寄与するため大潟村温泉保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大潟村温泉保養センター | 大潟村字北1丁目3番地 |
(使用の許可)
第3条 保養センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的を変更したとき。
(3) 村長の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保養センターの管理上支障が生じたとき。
(使用料の徴収)
第5条 保養センターを使用する者からは、別表第1に定めるところにより使用料を徴収する。
2 前項の使用料は村長の定める日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長は、使用者の責めに帰することができない理由により保養センターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(利用回数券等)
第8条 保養センター利用の向上及び利用者サービスのため、利用回数券及び期間限定利用券を発行することができる。
2 利用回数券及び期間限定利用券は別表第2に定めるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第9条 保養センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 保養センターの利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、保養センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(利用料金の承認)
第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(1) 別表第1の規定を基準として定められていること。
(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。
(3) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
3 村長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を保養センターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由により保養センターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |||
大人(高校生以上) | 中学生 | 小人(小学生) | |||
入湯 | 1人につき | 400円 | 200円 | 150円 | |
多目的ルーム | 1室1時間につき | 1,500円 | |||
大広間貸切 | 1室1時間につき | 2,000円 | |||
休憩 | 大広間 | 1人につき | 200円 | 100円 | 100円 |
中間 | 1室1時間につき | 1,000円 | |||
小間 | 1室1時間につき | 500円 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
利用回数券 | 利用回数券(11枚綴り1冊) | 4,000円 |
期間限定利用券 | 期間限定利用券(利用期間2ヶ月) | 10,000円 |
備考 期間限定利用券は、保養センターが開館している日に限り、その期間中その利用回数に制限は設けないものとする。