○大潟村多目的グラウンド設置条例
平成17年9月27日
条例第27号
(設置)
第1条 勤労者や村民の福祉及び健康増進並びにスポーツの振興を図るため、大潟村多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大潟村多目的グラウンド | 大潟村字北1丁目4番地 |
(使用の許可)
第3条 グラウンドを使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、グラウンドの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取り消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的を変更したとき。
(3) 村長の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンドの管理上支障が生じたとき。
(使用料の徴収)
第5条 グラウンドを使用する者からは、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長は、使用者の責めに帰することができない理由によりグラウンドを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 グラウンドの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) グラウンドの利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンドの管理に関し村長が必要と認める業務
(利用料金の承認)
第12条 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(1) 別表の規定を基準として定められていること。
(2) 第9条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。
(3) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 村長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をグラウンドにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由によりグラウンドを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
利用区分 | グラウンド(1時間につき) | 夜間照明設備(1時間につき) | ||
村内利用 | 村内と村外の共同利用 | 村外利用 | ||
一般(雇用保険の被保険者) | 210円 | 320円 | 400円 | 1,050円 |
一般(その他) | 260円 | 400円 | 520円 | |
高校生以下 | 130円 | 200円 | 260円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。
2 高校生以下の者と一般が使用する場合は、一般が使用する額とする。