○大潟村軽費老人ホーム設置条例
平成17年9月27日
条例第30号
(目的及び設置)
第1条 老人福祉の増進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、軽費老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 軽費老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大潟村ケアハウスゆうゆう | 大潟村字西3丁目3番地 |
(利用料)
第3条 利用料は、国が定める「軽費老人ホームの設備及び運営について」の基本利用料を限度として徴収する。
2 前項に定めるもののほか、特別なサービスに要する費用は、その実費を利用者の負担とすることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 軽費老人ホームの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 軽費老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの運営に関する事務のうち村長が定める業務
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って軽費老人ホームの管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、軽費老人ホームの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。