○大潟村デイサービスセンター設置条例
平成17年9月27日
条例第32号
(目的及び設置)
第1条 老人福祉の増進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大潟村デイサービスセンター | 大潟村字西3丁目3番地 |
(使用料)
第3条 利用者の使用料は、国が定める基準額の範囲内において別表に定める額とする。
2 使用料は、介護施設を利用してサービスを受ける者から、その利用の都度徴収する。ただし、村長は、入所者及び特別の理由があると認められる者については、後納させ、又は分納させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 デイサービスセンターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの運営に関する事務のうち村長が定める業務
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってデイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料の額 | |
介護保険事業による | サービス費用 | 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービスによる費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき算定した額。ただし、これにより難い場合にあっては、適正な原価を基礎として村長が定める額 |
食材費等 | 実費 | |
送迎費 | 他の市町村に住所を有する利用者に対して行う送迎に要する費用 | 大潟村を出てからの送迎距離片道10km未満1回につき1,000円 〃 10km以上15km未満1回につき1,500円 〃 15km以上20km未満1回につき2,000円 |
時間延長サービス費用 | 利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間とされる時間を超えてサービスを提供する場合に要する費用のうち、介護報酬を超える費用 | 延長1時間につき 要支援 1,000円 要介護1~2 1,200円 要支援3~5 1,600円 |
その他 | オムツ代 | 実費 |
前述のもの以外に、提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用 | 実費 |