○大潟村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大潟村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大潟村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、指定管理者の指定申請書によるものとする。
2 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、登記簿謄本
(2) 定款又は寄付行為の写しその他これらに相当する書類(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(選定結果の通知)
第3条 村長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(選定委員会)
第4条 指定管理者の指定の申請についての審査を行うため、大潟村公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副村長を、委員は総務企画課長、税務会計課長、村長が指名する学識経験者2名以上をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。