○大潟村多目的会館設置条例
平成22年3月26日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 災害時及び研修等における村民及び職員等の短期使用のための施設として、大潟村多目的会館(以下「多目的会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大潟村多目的会館 | 大潟村字東2丁目1番地2 |
(使用の許可)
第3条 多目的会館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 多目的会館を使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、使用させるときに徴収する。ただし、村長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 村長は、前条の定める使用料について、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、多目的会館を使用することができなくなったとき
(2) その他村長が相当の事由があると認めたとき
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 多目的会館を使用する者は、許可を受けた目的以外に多目的会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(損害賠償義務)
第8条 多目的会館を使用する者は、建物若しくは、その他附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、村長の指定する方法でこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 多目的会館を使用する者は、使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
2 村長は、使用者が前項の規定を履行しない場合、原状復帰に要した費用を徴収することができる。
(損害の帰属)
第10条 多目的会館の使用により、この条例に基づく使用者に生じた損害については、村は一切の責任を負わない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、多目的会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用単位 | 使用料 | 備考 |
1時間 | 120円 |
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1日 | 1,000円 |
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