○大潟村保育の必要性の認定等に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(保育の必要性の認定)
第3条 村長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の規定により、保育の必要性の認定を行うものとする。
(就労時間の下限)
第4条 府令第1条第1号に規定する村が定める時間は、1月において64時間とする。
(保育の必要量の認定)
第5条 村長は、府令第4条の規定により、保育の必要量の認定を行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。