○大潟村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大潟村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める額は、別表に定める額とする。
(月の途中における入・退園に係る利用者負担額)
第5条 月の途中において特定教育・保育を受け始め、又は受けることをやめる場合の満3歳未満保育認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(特定保育所の保育料)
第6条 満3歳未満保育認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、第4条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された納期限までに納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日教委規則第13号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 村民税所得割課税額 48,600円未満 | 9,750円 | 9,650円 | |
第4階層 | 村民税所得割課税額 97,000円未満 | 15,000円 | 14,800円 | |
第5階層 | 村民税所得割課税額 169,000円未満 | 22,250円 | 21,950円 | |
第6階層 | 村民税所得割課税額 301,000円未満 | 30,500円 | 30,050円 | |
第7階層 | 村民税所得割課税額 397,000円未満 | 40,000円 | 39,400円 | |
第8階層 | 村民税所得割課税額 397,000円以上 | 52,000円 | 51,200円 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定された世帯並びに第4階層と認定された世帯のうち市町村民税所得割合算額が77,100円以下である世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、利用者負担額を月額4,500円とし、第2子以降は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4階層(次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割合算額が77,100円以下である場合については、子どもの範囲を小学校就学前までに限らないものとする。
4 同一世帯において、次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割合算額が77,100円以下である場合については、子どもの範囲を小学校就学前までに限らないものとする。
様式 略