○大潟村母子生活支援施設負担金徴収規則
平成29年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収等)
第2条 村長は児童福祉法第23条第1項の規定による母子保護を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、当該母子保護の実施に要する費用(以下「負担金」という。)を徴収する。
2 負担金は、別表に定めるところにより村長が決定した額とする。ただし、入所期間が1月未満のときは、日割計算とする。この場合において1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
3 村長は、負担金を決定し、又は変更したときは、入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納付)
第3条 負担金は、翌月25日までに納付しなければならない。
(負担金の還付)
第4条 既納の負担金は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(負担金の減免)
第5条 負担金の減免を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第1号)(以下「減免申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めのあるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
母子生活支援施設徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による被支援世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | A階層およびD階層を除き、当該年度分(4月分から6月分にあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
D1 | A階層およびB階層を除き、前年分(1月分から6月分までにあっては前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,000円以上1,078,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,000円以上 | その月のその入所児童に係る支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項および同法附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。)なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定ならびに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱について(平成23年7月15日厚生労働省雇児発0715第1号)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同上第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)および第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項および第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法等第41条第1項、第2項、第6項および第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項および第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第3項ならびに第41条の19の4第1項及び第3項
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表にかかわらず、当該階層の徴収金額は0円とする。
(1) 「母子世帯等」…………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。」又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」…………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により村長が認めた世帯。
4 この表の「支弁額」とは、事務費および事業費の保護単価から民間施設給与等改善費および除雪費を控除した額をいう。