○大潟村立大潟こども園設置条例
平成29年12月20日
条例第16号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として大潟村立大潟こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
2 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大潟村立大潟こども園 | 大潟村字中央5番地1 |
(事業)
第2条 こども園は、次の事業を行う。
(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の保育必要量の範囲内のものに限る。)
(2) 支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(保育料の徴収)
第3条 村長は、前条第1号の事業を利用する子どもの保護者から、支援法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額の範囲内において規則で定める額を保育料として徴収する。
2 村長は、前条第2号の事業を利用する子どもの保護者から、規則で定める額を保育料として徴収する。
(保育料の減免)
第4条 村長は、必要があると認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(既存の条例の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 大潟村立幼稚園設置条例(昭和43年12月26日条例第12号)
(2) 大潟村立保育園設置条例(昭和54年3月27日条例第11号)
(3) 大潟村立幼稚園預かり保育料徴収条例(平成14年3月26日条例第1号)