○大潟村子育て支援センター運営規則
平成29年12月25日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大潟村子育て支援センター設置条例(平成29年12月20日大潟村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大潟村子育て支援センター(以下「センター」という。)に、所長のほか必要な職員を置く。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、9時30分から12時及び13時から15時30分とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合、これを変更することができる。
(休日)
第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた日
(関係機関との連携)
第5条 センターは、子育てに関する機関と連携を密にし、本村における子育て支援事業の円滑な遂行を図るものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。