○大潟村放課後児童クラブ設置条例施行規則
平成31年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大潟村放課後児童クラブ設置条例(平成31年大潟村条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大潟村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)には放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、大潟村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大潟村条例第20号)第10条第3項に掲げる者とする。
(支援員の職務及び指導内容)
第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 児童クラブ内での児童の保護及び遊びを通しての育成指導
(2) 児童の出欠の確認、事故防止、室内の管理運営
(3) 経過を記録するため日誌の記録
(4) その他事業実施に必要な事項
(利用対象者)
第4条 児童クラブを利用できる児童は、大潟村に住所を有する小学校就学児童で、かつ保護者が就労、疾病等により昼間家庭にいない児童とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(定員)
第5条 児童クラブの一日あたりの利用定員は40人とする。
(利用登録)
第6条 保育を希望する保護者は、放課後児童クラブ登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用手続き及び許可)
第7条 保育を希望する保護者は、あらかじめ村長が指定する期日までに放課後児童クラブ利用・変更届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 児童が第4条に該当しなくなったとき。
(2) その他、管理運営上支障があると認めるとき。
(保育時間)
第9条 保育時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の授業終了後から午後6時まで
(2) 長期休業日及び振替休業日 午前8時から午後6時まで
(休業日)
第10条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた日
(経費の徴収)
第11条 大潟村放課後児童クラブ設置条例(平成31年大潟村条例第1号。以下「条例」という。)第3条に係る保育料の額は、児童1人につき月額5,000円とする。ただし、1ヵ月の実利用日数が13日未満の場合は、実利用日数に1日当たり400円を乗じて得た額とする。
2 前項に定められた保育料のほかに、保育に必要な経費の実費を徴収することができる。
3 保護者が保育料を滞納し、督促に応じない場合は、当該児童の保育を停止することができる。
2 村長は、保育料の減免を決定したときは、放課後児童クラブ保育料減免通知書(様式第7号)を交付するものとする。
3 村長は、保育料の減免を取り消した場合は、放課後児童クラブ保育料取消通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(大潟村放課後児童クラブ保育料徴収規則の廃止)
2 大潟村放課後児童クラブ保育料徴収規則(平成27年3月31日教育委員会規則第5号)を廃止する。