○小郡市名誉市民条例
昭和60年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 小郡市民又は小郡市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進又は文化の興隆に寄与し、あるいは市政に貢献し、その功績顕著にして、市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認めるものに対しては、この条例の定めるところにより小郡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(称号授与の決定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決める。
(表彰)
第3条 名誉市民に対しては、褒状に添えて名誉市民章及び記念品等を贈る。
(名誉市民に対する処遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の各号に定める特典又は待遇を与えることができる。
(1) 本市の儀式に招待すること。
(2) 本人が死亡したときは、公葬等の礼をもって弔慰を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める特典又は待遇
(称号及び処遇の取消)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬をなくしたと認めるときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。