○小郡市名誉市民条例

昭和60年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 小郡市民又は小郡市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進又は文化の興隆に寄与し、あるいは市政に貢献し、その功績顕著にして、市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認めるものに対しては、この条例の定めるところにより小郡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(称号授与の決定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決める。

(表彰)

第3条 名誉市民に対しては、褒状に添えて名誉市民章及び記念品等を贈る。

(名誉市民に対する処遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に定める特典又は待遇を与えることができる。

(1) 本市の儀式に招待すること。

(2) 本人が死亡したときは、公葬等の礼をもって弔慰を行うこと。

(3) その他市長が必要と認める特典又は待遇

(称号及び処遇の取消)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬をなくしたと認めるときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の称号を取消された者は、前条に規定する処遇を喪失する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市名誉市民条例

昭和60年4月1日 条例第7号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第7号