○小郡市名誉市民条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市名誉市民条例(昭和60年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号の表示)

第2条 条例第3条に定める褒状は、様式第1号の例による。

(名誉市民章の贈与)

第3条 条例第3条に定める名誉市民章は、正章及び略章とし様式第2号により贈るものとする。

(名誉市民台帳)

第4条 名誉市民に推挙された者は、様式第3号の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日規則第19号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

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小郡市名誉市民条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第5号

(昭和62年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第5号
昭和62年9月30日 規則第19号