○小郡市名誉市民条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市名誉市民条例(昭和60年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳)
第4条 名誉市民に推挙された者は、様式第3号の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規則第19号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。