○小郡市広報発行規則

昭和51年10月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 市政全般にわたり市民に周知徹底し、市政に対する理解と協力を求め、市民意識の高揚と市政の発展を期するため、広報おごおり(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則等で広く市民に周知を必要とする事項

(2) 法令等で定めのあるもので市民に公表しなければならない事項

(3) 市政に対する市民の理解、協力及び世論の把握に関する事項

(4) 市政全般の普及及び市民意識の高揚に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(平28規則1・一部改正)

(掲載原稿)

第3条 広報掲載事項の原稿は、発行日の10日前までに広報主管課に提出しなければならない。

(掲載の決定)

第4条 広報に掲載する事項の取捨、順序、分載等については、広報主管課長が定める。

(発行回数)

第5条 広報は、毎月1回発行する。ただし、必要に応じて増刊することができる。

(令5規則2・全改)

(配布)

第6条 広報は、市の区域内の全世帯及び市長が必要と認めたものに対し無償で配布する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月24日規則第16号)

この規則は、平成4年7月26日から施行する。

(平成28年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小郡市広報発行規則

昭和51年10月15日 規則第21号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和51年10月15日 規則第21号
平成4年7月24日 規則第16号
平成28年1月15日 規則第1号
令和5年1月20日 規則第2号