○小郡市議会議員の定数に関する条例
昭和33年12月24日
条例第80号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、小郡市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行し、改正後の小郡市議会議員の定数に関する条例の規定は、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成17年6月30日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行し、改正後の小郡市議会議員の定数に関する条例の規定は、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成21年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。