○小郡市議会図書室規則
昭和59年9月25日
議会規則第1号
(設置)
第1条 小郡市議会は、議員の調査研究に資するため小郡市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
第2条 図書室には次の図書を備える。
(1) 政府及び県から送付する官報・公報その他の刊行物
(2) その他議会において必要と認めるもの
(管理及び運営)
第3条 図書室は、議長がこれを管理する。
(利用)
第4条 図書室の利用については、議員の調査研究に支障がない場合に限り、議会事務局長の許可を得て、市職員にもこれを利用させることができる。
(平15議会規則1・旧第5条繰上)
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間に限る。
(平15議会規則1・旧第6条繰上)
(図書の閲覧)
第6条 図書等を閲覧しようとするものは、係員に申し出て、原則として、図書室において閲覧するものとする。
(平15議会規則1・旧第7条繰上)
(図書の貸出)
第7条 図書の貸出しは、原則としてしないものとする。特に貸出しを受けようとする者は、議会事務局長の許可を得て、一定の手続きをし、貸出しを受けるものとする。
(平15議会規則1・旧第8条繰上)
(汚損、き損及び紛失)
第8条 図書を汚損、き損したときは補修し、返納しなければならない。また、紛失した場合は、弁償しなければならない。
(平15議会規則1・旧第9条繰上)
(所掌)
第9条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させる。
(平15議会規則1・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平15議会規則1・旧第11条繰上)
附則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。