○小郡市議会図書室規則

昭和59年9月25日

議会規則第1号

(設置)

第1条 小郡市議会は、議員の調査研究に資するため小郡市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

第2条 図書室には次の図書を備える。

(1) 政府及び県から送付する官報・公報その他の刊行物

(2) その他議会において必要と認めるもの

(管理及び運営)

第3条 図書室は、議長がこれを管理する。

(利用)

第4条 図書室の利用については、議員の調査研究に支障がない場合に限り、議会事務局長の許可を得て、市職員にもこれを利用させることができる。

(平15議会規則1・旧第5条繰上)

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間に限る。

(平15議会規則1・旧第6条繰上)

(図書の閲覧)

第6条 図書等を閲覧しようとするものは、係員に申し出て、原則として、図書室において閲覧するものとする。

(平15議会規則1・旧第7条繰上)

(図書の貸出)

第7条 図書の貸出しは、原則としてしないものとする。特に貸出しを受けようとする者は、議会事務局長の許可を得て、一定の手続きをし、貸出しを受けるものとする。

(平15議会規則1・旧第8条繰上)

(汚損、き損及び紛失)

第8条 図書を汚損、き損したときは補修し、返納しなければならない。また、紛失した場合は、弁償しなければならない。

(平15議会規則1・旧第9条繰上)

(所掌)

第9条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させる。

(平15議会規則1・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平15議会規則1・旧第11条繰上)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

小郡市議会図書室規則

昭和59年9月25日 議会規則第1号

(平成15年4月1日施行)